仮想通貨(暗号資産)に興味を持ち、いざやってみよう!となった時に、副業に当てはまるのかを心配する人は多いようです。
「仮想通貨投資は副業になるのか?」「副業禁止の会社で仮想通貨投資がバレたらまずいのか?」って悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
そこで、実際に仮想通貨が副業に当てはまるのかなどについてご紹介します。
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仮想通貨をすれば会社にバレるの?副業になるの?
仮想通貨売買が副業に当たるか?と気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
収入を得るために本業以外のことをするということは、たしかに副業として考えられそうです。
結論から言うと、仮想通貨取引は副業に該当しないことがほとんどです。
これはなぜかというと、仮想通貨取引は投資なので、資産運用に分類されます。
FXや株式取引を本業以外でもやっている人はもはや珍しくありませんし、株や投資をしながら会社員をしている方もたくさんいるでしょう。
預金代わりに投資をしている人もいれば、不動産を持ちながら会社づとめをする人は珍しく有りません。
一般的に、投資は副業ではない。というのが基本的には結論です。
従って、別に業務時間外に投資である仮想通貨取引ををしていたからといってクビになるなんてことはありません。
例外や仮想通貨をしていて会社をクビになってしまうことはあるの?
仮想通貨は副業に該当しない、っていうけれど、例外はあるの?って気になっているかもしれません。
ですが、例外も考えておく必要があります。
世の中、絶対というものは有りませんので、もちろん就業規則が厳しかったり、専門性の高い職業の場合は「あまりしないほうがいい」という場合もあるかもしれません。
また、就業規則に記載されている場合には禁止されているケースが多いです。
自分の会社の就業規則をきちんと確認しておくことが大切です。
特に記載がなかったり、問題ないようであれば普通に投資を行いましょう。大抵の場合の民間企業の場合は申告すら必要がないケースが多いです。
会社によっても対処法は違うので、もし不安なら上司などに、それとなく、聞いてみるといいでしょう。
そもそもなんで副業をしているとばれるの?
なぜ副業が会社にばれるか。というのは、会社が税金を代行して申告してくれているからです。
通常企業は従業員の収入から計算して税務署に代行して申告してくれているんです。
つまり、税務署は収入から換算した税金の金額を企業に提示します。
ですが、これを別で自分で確定申告するとすると、副業が結果的にばれてしまうことになります。
前述のとおり、投資は副業に該当しませんが、「仮想通貨投資をしています。」と答えればそれでOKですが、疑われたり、説明する義務が生じるので、面倒なケースもあります。
仮想通貨などの副業禁止の場合、バレないようにする方法
それでは、会社にはできるだけ知られたくないという場合や、仮想通貨などの副業がバレないように工夫する方法をご紹介します。
仮想通貨も所得!確定申告の際に「普通徴収」を選ぶ
副業して稼いでいることが会社に知られる要因は「住民税」にあります。
住民税は確定申告書をもとに、市区町村が納めるべき金額を計算します。
住民税の支払方法には、自分で支払う「普通徴収」、そして、会社の給与にかかる住民税と合算して支払う「特別徴収」の2種類があります。
「普通徴収」の場合には、確定申告をした年の6月に納付書が自宅に届くことになりますが、「特別徴収」の場合には、その年6月から会社の給与から住民税が天引きされます。
副業をしていることが会社に知られるのは確定申告の際に「特別徴収」を選択すると、副業分を含めた所得に対する住民税額を市区町村の役所が会社に通知されることになります。
ですので、通知が会社に行くということは、各従業員の住民税額が予測していたものより多いと、その従業員は副業していると推測されるわけです。
副業の内容については知られないかもしれませんが、副業をしていることについては予測されてしまいます。
仮想通貨などの副業を法人化
仮想通貨を含めた、副業がバレたくないなら、副業を法人化することがおすすめです。
法人化するなんてハードルが高いと感じるかもしれませんが、実際はお金さえ払えばどんな人でも作れます。
まずは司法書士事務所に相談をしてみてください。
地方自治体によって違いますが法人設立にかかる費用は大体約8万円ぐらいになり、20万円もあれば、誰でも法人設立できます。
オフィスをレンタルする必要もなく登録する住所は自宅でも問題有りません。
代表取締役に誰かを決定し、株主を名義にします。
ここで自分が株主になるのは、先ほども述べたとおり資産運用の範疇になるため副業には該当しませんし、副業にはなりません。
実際に副業を続けて利益が出た場合、自分の口座で受け取ってしまったら、副業として判断されてしまいます。
法人化した事業で得られた利益は一旦会社の口座に入れて、名義人には報酬を支払いましょう。
最終的には、退職してから、代表取締役を自分に変えて自分に報酬を支払えば、安定して生活することができます。
無申告の範囲内で仮想通貨取引をする
仮想通貨取引は、雑所得として区分されます。
給与所得者は、年間20万円までなら確定申告をしなくてもいいように定められています。
たとえば、会社に勤務していて仮想通貨取引による雑所得が年間20万円以下の場合なら小額のため申告の必要はありません。
医療費控除を受けている人・住宅ローン控除の初年度の申告をするなどの人は確定申告をしなければいけないなど、20万円以下の小額な所得であっても申告をしなければいけないのですが、所持しているだけだったり、少額の取引ならそもそも申告の必要がわりません。
もしも最初から取引をするか迷っている場合は、その程度で抑えておくといいと思います。
まとめ
今回は仮想通貨取引は副業に該当するの?ということについてご紹介しました。
投資は労働基準法上副業にあたらないので、確定申告をしておけば問題はないはずです。
投資は個人の資産運用です。
多額の利益を得た場合は、別に個人で納税しなければいけませんが、法律上問題ないですし安心してスタートさせて良いでしょう。
まずは取引所に登録しよう
仮想通貨を購入する方法はいくつかありますが、一番簡単なのが仮想通貨取引所というところに登録する方法がおすすめです。
会社員の人や、公務員の人におすすめできる取引所は以下の取引所になります。
とくに少額取引に向いている取引所をピックアップしていますので、口座開設から無料でスタートできますよ。
取引所へアカウント登録が終わったら、自分のアカウントに入金しましょう。
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